資金の話⑦~月1万円で300万円を捻出!頭金なしでマイホームを購入するために見直すべき3つの保険 その3
必要ない保険その3:個人年金保険
老後、お子さんたちが自立し、夫婦二人で生活していくのに、
いくら必要だと思いますか?
月々出ていくお金は、衣食住だけにとどまりません。
税金、保険料などの支払い
交際費
慶弔費
子どもたちへの支援
・・・
私は、ある保険屋さんの計算で、
最低でも月35万円必要だといわれました。
これが「普通」にくらしていく上で必要な金額だと。
「え?そんなに年金もらえない・・・」
そこで保険屋さんが提案してくるのは、個人年金保険です。
しかし、個人年金保険も必要ない保険なのです。
:個人年金保険よりお得な「確定搬出年金」
個人年金保険のメリットとしては、税金の控除が受けられることです。
しかし、控除の最大額は、
所得税が40000円、住民税が28000円です。
これを還ってくる税金の金額で計算すると、
年間4800円程度しか戻ってきません。
仮に控除を30年受けたとすると、
控除金額は合計144000円となります。
確定搬出年金はどうでしょう。
こちらは、掛けた金額全額が社会保険料控除として所得控除になります。
仮に毎月10000円確定搬出年金を掛けたとして、
還ってくる税金を計算すると、
年間18000円、30年間で540000円 となります。
控除額だけでも、個人年金の4倍のメリットがあります。
さらに、運用して得た利益が非課税という利点もあります。
個人年金には終身保険のような保障もないので、どちらが得かは明らかだと思います。
:その1からその3までのまとめ
-保険には、保険以外の要素は求めない。
次回は、
住宅ローンと外構費用についてお話します。
ティダホーム 一級建築士 藤井高徳
#川崎市多摩区の注文住宅はティダホーム
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※ 参考 個人年金保険の税金控除額は、契約の時期によって「新制度」と「旧制度」に分かれ、それぞれ上限額や計算方法が異なります。
新制度(2012年1月1日以降に加入した契約)
所得税:
年間払込保険料が2万円以下:払込保険料の全額
年間払込保険料が2万円超4万円以下:(払込保険料 × 1/2) + 1万円
年間払込保険料が4万円超8万円以下:(払込保険料 × 1/4) + 2万円
年間払込保険料が8万円超:一律4万円(上限額)
住民税:
年間払込保険料が1万2,000円以下:払込保険料の全額
年間払込保険料が1万2,000円超3万2,000円以下:(払込保険料 × 1/2) + 6,000円
年間払込保険料が3万2,000円超5万6,000円以下:(払込保険料 × 1/4) + 1万4,000円
年間払込保険料が5万6,000円超:一律2万8,000円(上限額)
旧制度(2011年12月31日以前に加入した契約)
所得税:
年間払込保険料が2万5,000円以下:払込保険料の全額
年間払込保険料が2万5,000円超5万円以下:(払込保険料 × 1/2) + 1万2,500円
年間払込保険料が5万円超10万円以下:(払込保険料 × 1/4) + 2万5,000円
年間払込保険料が10万円超:一律5万円(上限額)
住民税:
年間払込保険料が1万5,000円以下:払込保険料の全額
年間払込保険料が1万5,000円超4万円以下:(払込保険料 × 1/2) + 7,500円
年間払込保険料が4万円超7万円以下:(払込保険料 × 1/4) + 1万7,500円
年間払込保険料が7万円超:一律3万5,000円(上限額)
生命保険料控除全体の控除額
生命保険料控除には、「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3種類があります。
新制度のみの場合:
所得税:各控除区分(一般、介護医療、個人年金)でそれぞれ上限4万円、合計で最大12万円
住民税:各控除区分でそれぞれ上限2.8万円、合計で最大7万円
旧制度のみの場合:
所得税:一般生命保険料と個人年金保険料の合計で最大10万円
住民税:一般生命保険料と個人年金保険料の合計で最大7万円
新旧両方の制度の保険に加入している場合:
所得税:新旧それぞれの控除額を計算し、合算した上で上限12万円が適用されます。ただし、旧契約だけで控除額が上限の5万円に達する場合には、金額の大きい旧契約のみで個人年金保険料控除を利用することも可能です。
住民税:新旧それぞれの控除額を計算し、合算した上で上限7万円が適用されます。
注意点
個人年金保険料控除を受けるためには、個人年金保険料税制適格特約を付加している必要があります。
控除の適用には、年末調整(給与所得者)または確定申告(自営業者など)が必要です。
ご自身の契約時期や支払っている保険料の額によって控除額が変わりますので、詳細はりそな銀行やオリックス生命、ソニー生命などの保険会社の情報や国税庁のウェブサイトをご確認いただくか、税務署や税理士にご相談ください。